大量保有報告書
大量保有報告書とは、上場株券などの発行済み株式数の5パーセント超を保有する場合に、5日以内に内閣総理大臣に提出する必要のある書類。
また、5パーセント以上を保有する大株主は、保有割合に1パーセント以上の増減、記載内容の変更がある場合に変更報告書を提出する必要もある。
大量保有報告書とは、上場株券などの発行済み株式数の5パーセント超を保有する場合に、5日以内に内閣総理大臣に提出する必要のある書類。
また、5パーセント以上を保有する大株主は、保有割合に1パーセント以上の増減、記載内容の変更がある場合に変更報告書を提出する必要もある。
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